【傷病手当金】退職後も継続して受け取る方法と注意点!必ずもらえる方法とポイントを解説!
社会保険(健康保険)に加入している会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった場合、生活を支える休業補償制度として傷病手当金があります。
しかし、
- 「退職したら傷病手当金はもらえないのでは?」
- 「退職後も継続して受け取る方法はある?」
- 「加入する健康保険が変わると受け取れないのでは?」
と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、一定の条件を満たせば退職後でも傷病手当金を継続して受け取ることが可能です。
この記事では、
- 傷病手当金を退職後も継続して受け取る方法
- 必ずもらえるための条件、ポイント
- 注意点、Q&A
をわかりやすく解説します。
- 【結論】条件を満たせば退職後も傷病手当金は継続して受け取ることが出来る!
- 退職後も傷病手当金を継続して受け取るための条件
- ① 健康保険の被保険者期間が1年以上ある
- ② 退職日に傷病手当金を受給している
(または受給条件を満たしている) - ③ 退職日に出勤していない
- 傷病手当金を退職後も「必ず受け取るための方法」
- ① 退職前に傷病手当金を受給しておく
- ② 退職日は欠勤または有給休暇にする
- ③ 医師に労務不能証明を書いてもらう
- 傷病手当金の受給期間は通算して1年6か月
- 退職後の傷病手当金の申請方法
- 退職後の傷病手当金受給時の注意点
- 退職後はどの健康保険に加入しても大丈夫
- 退職後、途中で働くと傷病手当金は受け取れなくなります
- よくある質問(Q&A)
- 〜まとめ〜
傷病手当金は条件を満たせば退職後も継続できる
【結論】条件を満たせば退職後も傷病手当金は継続して受け取ることが出来る!
健康保険の休業補償制度である傷病手当金は、原則として、現に健康保険に加入している人が対象です。
しかし、次の条件を満たすと、
👉 退職後、健康保険を脱退したとしても、それまで受けていた傷病手当金を継続して受給できます。
退職後も傷病手当金を継続して受け取るための条件
退職後も、継続して受給するための条件は、主に次の3つです。
① 健康保険の被保険者期間が1年以上ある
退職日までに継続して1年(=12か月)以上、健康保険に加入していることが必要です。(任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間は除く。)
- 同じ健康保険(=保険者)に加入していること
(健康保険組合の期間と協会けんぽの期間は、1日も空くことなく連続していれば、通算して含めることができます。) - 転職して健康保険(=保険者)が変わると期間が通算できない場合あり
(共済組合や国民健康保険など)
② 退職日に傷病手当金を受給している
(または受給条件を満たしている)
退職後も継続して受給するには、退職日に傷病手当金の支給要件を満たしている必要があります。
傷病手当金の受給条件
- 病気やケガで働けない
- 連続する3日間の待期期間を満たしていること
- 労務不能であること。(医師の労務不能証明)
が必要です。
③ 退職日に出勤していない
特に、重要なポイントです。
退職日に
- 出勤した(片付けなどで、半日だけ出勤した)
- 有給を取得していない
- 働いてしまった
この場合、退職後に継続して受給できなくなります。
そのため、退職日は必ず欠勤または有給休暇にする必要があります。
傷病手当金を退職後も「必ず受け取るための方法」
退職後の継続受給で最も重要なのは、退職日の状態です。
必ず受け取るためのポイントは次の3つです。
① 退職前に傷病手当金を受給しておく
退職前に
- 休職していること。
- 傷病手当金申請している、または、受給できる状態にある。
を満たしていることが重要です。
② 退職日は欠勤または有給休暇にする
退職日に働くと継続受給できなくなる可能性があります。
③ 医師に労務不能証明を書いてもらう
傷病手当金を受け取るには、医師の労務不能証明が必要であるため、継続して通院し、療養している状態であることが重要です。
また、傷病手当金の申請に合わせて、定期的(最低1か月に1度)に受診しましょう。
傷病手当金の受給期間は通算して1年6か月
傷病手当金は、受け始めてから通算して1年6か月間支給されますので、退職後も残りの期間を受け取ることが可能です。
ただし、「在職期間からの継続給付」であるため、在職中に受けた日数と通算して1年6か月間です。また、在職期間中は、療養のための休暇と出勤を繰り返したとしても、療養のため休んだ期間は支給対象になりますが、退職後は療養の期間が1日でも途切れると、その時点で受け取れなくなるので、注意が必要です。
退職後の傷病手当金の申請方法
退職後の傷病手当金は、在職時に加入していた健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)へ申請します。
ただし、在職中は、会社が代わりに手続きしていた場合もありますが、退職後は自分で申請が必要です。
①「傷病手当金支給申請書」の取り寄せる
・ホームページからのダウンロード、郵送による送付依頼をしましょう。②「本人記入欄」の記入
・在職時の健康保険の記号番号が必要であるため、メモを残しておきまし
ょう。
③「医師証明欄」の証明依頼
・通院時等にあわせて、医師証明欄を記入してもらいます。
④「傷病手当金支給申請書」の提出
・加入していた健康保険へ郵送などで提出します。
退職後の傷病手当金受給時の注意点
退職後はどの健康保険に加入しても大丈夫
会社を退職すると、退職後に加入する健康保険を検討し、手続きする必要があります。その際、退職後の傷病手当金は、在職時の健康保険から支給されるため、どこの健康保険に加入しても問題はありません。
退職後に加入する健康保険は、原則、保険料に応じてどこに加入すべきか検討しましょう。
〈退職後の健康保険の加入については、こちら!〉
退職後、途中で働くと傷病手当金は受け取れなくなります
傷病手当金は、働けない状態(=労務不能)であることが支給の条件です。退職後は、アルバイトなど一時的であっても働くと、それ以降は受け取れなくなります。復職できるようになるまでは、療養に専念しましょう。
よくある質問(Q&A)
A:できません。
傷病手当金は働けない人が対象です。一方で、失業手当は働く意思のある人が対象であるため、両方を受け取ることは出来ません。
失業手当は、傷病手当金の対象となる病気やケガが治った後、働きはじめる時、求職する場合に受け取ることができます。
傷病手当金を受給中に退職した場合は、失業手当の延長申請をしておきましょう。
A:退職後に新たに別の病気になった場合は、受け取れません。
新たに別の病気になった場合は、新たな病気をもとに傷病手当金が受け取れるのか、判断する必要があります。そのため、新たな病気になった時に加入している健康保険に傷病手当金の制度があるのか、受給要件を満たしているのか、確認する必要があります。
〜まとめ〜
傷病手当金は条件を満たせば退職後も継続できる
傷病手当金は、次の条件を満たせば退職後でも継続して受け取ることができます。
重要ポイント
- 健康保険加入期間が1年以上
- 退職日に労務不能状態
- 退職日に出勤しない
- 退職日以降も、継続して労務不能
これらを満たしていれば、通算して最長1年6か月まで受給可能です。
傷病手当金は、病気やケガで働けない時の生活を支える重要な制度です。療養に専念するためにも、事前に条件を確認しておくことが大切です。
病気やケガで会社を退職する場合でも、傷病手当金が受けられることを知っていれば、安心です。不安になる必要はなく、わざわざ民間の医療保険に入る必要もありません。その分は、貯金や投資など、将来のために備えましょう。
自営業の人が加入する国民健康保険には、傷病手当金はもちろん、退職後の給付制度もありません。そのため、自営業の人は、貯蓄で備えるか、民間の休業補償保険への加入を検討しましょう。
セーフティネットを知って、いざという時は活用しましょう!