会社員として働いていると、病気やケガで長期間働けず、給料がもらえなくなることがあります。そんなときに生活を支えてくれる制度の1つが 「傷病手当金(=休業補償)」 です。この記事では、傷病手当金が必ずもらえるための条件や申請手続きを、実際に申請書を審査していた担当者の目線から、詳しく解説します。
傷病手当金は、社会保険の一つである健康保険に加入している会社員が 病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に支給される休業補償(=給与の補償)です。
休業中の生活をサポートするための制度で、原則として直近1年間の給料の月額平均を日割にしたもの(=標準報酬日額)の 3分の2 が支給されます。
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外(=仕事中ではなく、プライベート)の病気やケガで療養中であること
※業務上(=仕事中)の場合は、労災保険から給付されます。
- 労務不能で仕事に就けない(=休んでいる)こと
(医師の診断、証明が必要)
- 休み始めてから、連続して3日間の待期期間があること(4日目から支給開始)
※連続した3日間の休みがないと、支給開始されません。
- 給与が支払われていない、または給与が傷病手当金より少ないこと
※給与の一部が支払われている場合は、その差額が支給されます。
- 支給期間
通算して1年6か月
※会社に病気休暇制度(=有給)がある場合はそちらを優先。
- 支給金額の目安
直近1年間の給料の月額平均(=標準報酬月額) ÷ 30日 × 2/3×支給日数
例えば、標準報酬月額が30万円の場合→ 30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,666円✕支給日数(=休んだ日数)が支給されます。
- 申請書の入手
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードします。
- 申請書の記入
・本人記入欄:住所や氏名、休業期間(=申請期間)などを記入
・事業主記入欄:勤務先で出勤状況や給与の支払い状況などを記入
・医師記入欄:診断内容や労務不能の期間を記入
- 申請書の提出
健康保険組合や協会けんぽへ郵送等で提出します。
- 審査と支給
審査が行われ、問題なければ指定口座に振り込まれます。
- 申請窓口
申請方法は、健康保険組合等によって異なります。詳細は、加入している健康保険組合等へお問い合わせ下さい。
- 傷病手当金は、給与補償(=給与の代わり)のため、毎月1回申請しましょう。
- 主治医に申請書の医師記入欄に労務不能期間や治療状況、通院の有無を記入してもらう必要があるため、毎月最低1回は通院したうえで、証明を依頼しましょう。
※1か月間で1日も通院していないような場合は、労務不能なのか疑念が発生します。そのため、数ヶ月間通院していないものをまとめて申請すると、支給されない可能性があります。
- 申請から支給まで数週間~1か月程度かかることがありますので、早めの申請が安心です。
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休まなければならないときに家計を支えてくれる大切な制度です。
毎月、定期的に(最低月1回)通院し、主治医に労務不能の証明をしてもらえれば、必ず貰えます。
まずは、定期的に通院し、病気やケガをいち早く治すことを優先してください。
病気やケガで働けず給料がもらえない場合でも、傷病手当金があるということを知っていれば、もう大丈夫です。不安になる必要はなく、わざわざ民間の医療保険に入る必要もありません。その分は、貯金などで備えていいれば、大丈夫です。
セーフティネットを使わなきゃ損ですよ!