育児休業期に使える雇用保険の給付金!
〜育休・パパ育休・時短勤務まで、育休期間中の収入を支える制度〜
出産・育児は、人生の大きなターニングポイントです。
その一方で、「休業中や時短勤務中の収入が不安」という声も少なくありません。
日本には、育児期の収入減を支えるために、
雇用保険から複数の給付金制度が用意されています。
この記事では、次の4つの制度をまとめて解説します。
- 育児休業給付金
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される雇用保険の給付金です。
対象者
- 雇用保険に加入している会社員・パート等
- 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること。
支給額
- 育休開始から6か月まで:休業前賃金の 67%
- 6か月経過後〜1歳まで:休業前賃金の 50%
※社会保険料が免除されるため、手取りベースでは負担感が軽くなります。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)とは?
出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に、父親(母親も可)が取得できる短期間の育児休業に対する給付金です。
いわゆる「産後パパ育休」を取得した場合に支給されます。
ポイント
- 子の出生後8週間以内に取得出来る給付金
- 最大4週間(分割取得可)
- 雇用保険から支給される制度
支給額
- 休業前賃金の 67%
短期間でも収入を確保しながら、出産直後の大変な時期を家族で支え合うための制度です。
出生後休業支援給付金とは?
出生後休業支援給付金は、
両親ともに一定期間育児休業を取得した場合に、追加で支給される給付金です。
受給するための要件
- 父母ともに育児休業を取得。
- 子の出生日または出産予定日のうち早い日から父親等は8週間、母親は16週間を経過する日の翌日までの期間に、通算して14日以上の休業を取得すること。
- 育児休業給付金・出生時育児休業給付金と併用すること。
支給内容
- 最大28日間、休業前賃金の 13%相当が上乗せ支給
これにより、育休開始から一定期間は「実質80%程度」の収入補償となります。
共働き世帯が育休を取りやすくするための制度です。
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、
育児のために時短勤務を選択した場合に、減った収入を補う給付金です。
対象者
- 雇用保険に加入している
- 2歳未満の子を養育している
- 所定労働時間を短縮して働いている
支給額
- 時短勤務による賃金低下分の 最大10%程度
「フルタイム復帰はまだ不安」という時期、時短勤務を活用して、徐々に職場復帰を支える制度です。
育児期の給付金受給の流れ(全体像)
| 給付金 | 活用時期 | 役割 | 対象者 |
| ①出生時育児休業給付金 | 出産〜8週間以内 | 出産直後の短期休業の収入補填 | 主に父 |
| ②育児休業給付金 | 育休開始から1歳 | 育休中の生活費 | 父・母 |
| ③出生後休業支援給付金 | 父親等・出産〜8週間以内 母親・出産〜16週間以内 | 両親育休への上乗せ | 父・母 |
| ④育児時短就業給付金 | 復職から2歳まで | 復職後の収入補填 | 父・母 |
育児のステージに応じて、給付金がバトンのようにつながる仕組みになっています。
それぞれのタイミングに応じた給付金を受給する必要がありますので、申請を忘れないようにしましょう。
申請方法(共通)
- 原則:勤務先を通じてハローワークへ申請
- 基本:会社が手続きを代行
- 給付は原則2か月ごとに振込
※不安な場合は、人事・総務またはハローワークに早めに相談しましょう。
〜まとめ〜
育児期の雇用保険給付金は、時期や状況に応じて様々な制度が設けられています。
そのため、単独ではなく、段階的に組み合わせて使う必要がある制度です。
- 出産直後の支え
- 育休中の生活費
- 復職後の負担軽減
つまり、育児期は「制度を組み合わせて家計を守る」必要があります。
育児という人生のターニングポイントだからこそ、知識を備えて、セーフティネットを最大限活用しましょう。