育児休業期に使える雇用保険の給付金!
howto-safetynet
セーフティネット・Navi
G-BM3XJS9C2Y
〜育児休業中の社会保険料は全額免除!それでも、制度はそのまま利用できる!〜
育児休業を取るときは、当然、仕事を休むため、給料が無くなります。その補償のために、セーフティネットはいろいろ用意されています。
そのような中で、
「育児休業で給与が無くなって、その代わりになる給付金は出るけど、社会保険料の支払いはどうなるの?」という疑問です。
実は、育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります。
しかも、制度はそのまま利用でき、将来の年金額も保険料を支払ったものと見なされ、減りません。
この記事では、育児休業保険料免除制度について、制度の内容とポイントを分かりやすく解説します。
育児休業保険料免除制度とは、
育児休業を取得している期間中、社会保険料の支払いが免除される制度です。
免除される保険料
👉 本人負担分・会社負担分の両方が免除されます。
たとえば月給30万円の場合、社会保険料は月 約4〜5万円 程度。
👉 育休中は この支払いがゼロになります。
👉 免除期間中も育休前と同じように医療保険が利用出来ます。
👉免除期間中も、保険料を納めたものとして扱われます。
手続きは原則「会社が行う」
本人がやること
実は、産前産後休業中も社会保険料は免除されます。
👉 出産前後〜育休終了まで、長期間にわたり保険料負担がゼロになる仕組みです。
育児休業保険料免除制度は、
育休中の経済的不安を軽減する重要なセーフティネットです。
これだけのメリットがあるため、使わない理由はありません。
セーフティネットを活用し、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。