G-BM3XJS9C2Y 育児休業中の社会保険料免除制度とは?|セーフティネット・Navi
人生のターニングポイントでも、安心した生活を!
日本は、世界最強の社会保障国家です。 医療・年金・雇用・子育て・介護など、多くのセーフティネットが整備されています。
しかし、多くの方が制度を知らないため、活用できていません。それは、「非常にもったいない」ことです。
当ブログでは、正しい知識を身につけ、安心して暮らせるように、人生のターニングポイントでのセーフティネット活用方法をご紹介します。
ターニングポイントに備えて、制度を知り、賢く活用することが、「安心した暮らし」につながります。
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育児休業中の社会保険料免除制度とは?

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〜育児休業中の社会保険料は全額免除!それでも、制度はそのまま利用できる!〜

育児休業を取るときは、当然、仕事を休むため、給料が無くなります。その補償のために、セーフティネットはいろいろ用意されています。
そのような中で、
「育児休業で給与が無くなって、その代わりになる給付金は出るけど、社会保険料の支払いはどうなるの?」という疑問です。
実は、育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります。
しかも、制度はそのまま利用でき、将来の年金額も保険料を支払ったものと見なされ、減りません
この記事では、育児休業保険料免除制度について、制度の内容とポイントを分かりやすく解説します。

育児休業保険料免除制度とは?

育児休業保険料免除制度とは、
育児休業を取得している期間中、社会保険料の支払いが免除される制度です。

免除される保険料

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

👉 本人負担分・会社負担分の両方が免除されます。

育児休業保険料免除

対象者

  • 会社員・公務員など
  • 健康保険・厚生年金に加入している
  • 育児休業を取得している

    ※雇用保険の加入有無は問いません。
    ※自営業・国民年金第1号被保険者は対象外。
育児休業保険料免除

免除される期間

  • 育児休業を開始した月から終了した月まで
  • 原則として、子が 3歳になるまで の育児休業が対象

    ※社会保険料は月割のため、月の途中で育休を開始・終了しても、
     その月は1ヶ月分の保険料が免除されます。
育児休業保険料免除

保険料が免除されるとどうなる?

▶ 毎月の負担が大きく軽減

たとえば月給30万円の場合、社会保険料は月 約4〜5万円 程度。
👉 育休中は この支払いがゼロになります。

▶ 医療保険はこれまで通り使えます

👉 免除期間中も育休前と同じように医療保険が利用出来ます。

▶ 将来の年金は減らない

👉免除期間中も、保険料を納めたものとして扱われます。

  • 年金の加入期間にカウントされる
  • 将来受け取る老齢厚生年金額にも反映される
育児休業保険料免除

手続方法

手続きは原則「会社が行う」

  • 育児休業開始時に、会社が年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」を届出
  • 本人が直接申請するケースはほぼありません

本人がやること

  • 育児休業を取得する意思を会社に伝える
  • 育休開始日・終了予定日を明確にする
育児休業保険料免除

知っておきたい注意点

  • 育休ではなく「欠勤扱い」だと免除されない場合あり
  • 月末に育休中であることが重要
  • 時短勤務中は免除対象外(※別途給付金制度あり)
  • 産前産後休業中も、別制度で保険料免除あり
産前産後休業保険料免除

産前産後休業との関係

実は、産前産後休業中も社会保険料は免除されます。

  • 産前産後休業 → 保険料免除
    ※事業主から「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ届出
  • 育児休業 → 保険料免除

👉 出産前後〜育休終了まで、長期間にわたり保険料負担がゼロになる仕組みです。

育児休業保険料免除制度

〜まとめ〜

育児休業保険料免除制度は、
育休中の経済的不安を軽減する重要なセーフティネットです。

  • 健康保険料・厚生年金保険料が免除
  • 本人・会社ともに負担なし
  • 免除期間中も、これまで通り、医療保険などの制度が利用できる
  • 免除期間中も、厚生年金保険料を納めた期間として、将来の年金額は減らない

これだけのメリットがあるため、使わない理由はありません。
セーフティネットを活用し、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。

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